柔道整復療養費の患者ごとの償還払いへの変更について
柔道整復施術(接骨院・整骨院等)療養費については、一定の条件の患者に対しては、[受領委任払い(※1)]から[償還払い(※2)]へ請求手続きを変更することが可能とされております。
(令和4年3月22日付厚生労働省保健局長 保発0322第4号)
※1[受領委任払い]:患者が柔道整復師に委任することにより、窓口にて2~3割の自己負担で施術が受けられ、残りの健保組合負担分は当該柔道整復師より保険者(健保組合)に請求を行う取り扱い。
※2[償還払い]:患者は施術所窓口で施術料の全額(10割)を支払い、保険者へ自己負担分を除いた費用について別途療養費請求を行う取り扱い。
2025年7月18日第92回 組合会の決定に基づき、当健保組合においても柔道整復療養費の適正な審査・決定を目的として、同年10月1日以降(※3)当組合事務要領(柔道整復療養費における患者ごとの償還払いへの変更に関する事務要領)に従い、以下【対象患者】のうち【認定基準】に該当した場合は、[償還払い]への変更を実施致します。
※3[同年10月1日以降]:柔道整復師から当健保組合への療養費支給申請書の到着日。
実質的に同年9月以降の施術分から対象となります。
【償還払いの対象となる患者】
- 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)である患者
- 自家施術(柔道整復師による家族或いは従業員等関係者に対する施術)の患者
- 保険者(健保組合)からの施術内容等の照会に対して、回答しない患者
- 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
- 長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者
【認定基準】
- 自己施術が判明した場合、直ちに
- 自家施術を2回以上繰り返して受けていることが判明した場合
- 未回答患者への督促通知回答期限までに回答がなかった場合
- 同一患者において、2以上の施術所から同部位への施術療養費申請が行われた場合
- 長期・頻回施術に係る逓減措置(50/100)の対象となった療養費申請が行われた場合(初検日を含む月以降5ヶ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者)