任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の保険料は、事業主分の負担がなくなるため全額自己負担になります。

保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、原則として次のうちのいずれか低いほうになります。

1.資格喪失時の標準報酬月額
2.当健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額

当健保組合では、原則として6カ月分の保険料を前納頂いています。新たに任意継続被保険者に

なられた時の初回保険料納付額は、添付の早見表でご確認下さい。