よくある質問
扶養認定について
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保険料について
A.

被保険者になっている限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に、給料が支払われない間の保険料は、事業主が負担し、後日、本人は事業主との話し合いにより、事業主が立て替えた分の保険料を返すことになります。保険料は欠勤する前の保険料を使用します。なお、傷病手当金は、病気やケガの療養のため労務不能となり、賃金が支払われないとき、連続する3日を含み4日目から、1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が、通算して最長1年6ヵ月間にわたり支給されます。

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医療費について
A.

公費による医療費負担(助成)にはさまざまな制度があります。中でも地方自治体では福祉を充実させるという意味から、「乳幼児医療」などへ独自の医療給付を実施しているケースが見受けられます。
ご自身やご家族がこうした公費負担(助成)をうけているかどうかは、その受給証明となる「受給者証」「医療証」によりご判断いただけます。こうした証明証を医療保険機関の窓口に提示して診療をうけたことがある方は健康保険組合までご連絡ください。

A.

健康保険では、病気の発病した時期についての制限は一切ありませんので、被保険者の資格取得が適正であれば、資格取得後の治療は療養の給付の対象となり、治るまで受診できます。

A.

健康保険では、被扶養者に対する給付であっても被保険者に支給するものと規定されています。現物給付である家族療養費の給付であっても、被保険者の死亡により、その給付をうける人が存在しなくなりますので、死亡の翌日以降の家族療養費の支給はうけることができません。国民健康保険等の別の保険証を取得してください。

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保険給付について
A.

市町村民税は、前年の所得に対して課税されるものですので、前年に所得がなかった人(所得税、均等割とも非課税者)であれば、入院時食事療養費等の低所得者になります。具体的には、新卒の新人社員のように前年無職であった人などが、これに該当します。市町村民税は、6月から翌年5月まで課税されますので、この場合翌年5月診療分まで低所得者として扱われます。

A.

条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額が発生するのは、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
ア)1病室の病床数が4床以下
イ)病室の面積が1人当り6.4平メートル以上
ウ)病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること
エ)患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設備などです。
なお、差額徴収は患者が特別療養環境室(差額ベット)に入ることに同意することが前提となっています。

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病気やけがで会社を休んだ場合(傷病手当金)について
A.

労務不能ではあっても、療養のためでないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法及び厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金及び厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。

A.

美容整形手術は病気やけがの療養とは認められず、療養の給付の対象となりませんので、傷病手当金は支給されません。

A.

同一の傷病に関して厚生年金保険からの障害給付[障害厚生(基礎)年金または障害手当金]が受けられることになった場合、傷病手当金の額が障害給付の額より大きい場合については、その差額が傷病手当金として支給されます。

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出産したときの給付について
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育児休業について
A.

育児休業の取得は女性に限定されたものではありません。ただし、配偶者が子を養育できる場合など、合理的にみて育児休業が必要でない場合は取得できません。女性に関しては労働基準法に定める産後休業期間の出産後56日間は、育児休業に該当しませんが男性には該当します。

A.

育児・介護休業法第2条第1号の子が1歳に達する日までの育児休業、子が1歳に達する日から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業、同法23条第1項にいう1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業に分け、そのつど「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を事業主が健保組合に提出してください。

A.

1回で行うことはできませんのでそのつど申出書の提出が必要です。育児・介護休業法において、1歳に達する日から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業については、子が1歳に達する日において本人又は配偶者が育児休業をしており、且つ、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合に、本人の申出により認められるものです。また、この育児休業については、事業主の義務とされており、要件を満たした場合は、その申出を拒否することはできないことになっています。この様に、1歳に達する日から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業については、子が1歳に達した時点で本人が申出し、事業主が確認したうえで開始することになります。そのため、保険料免除の申出についても同様の取扱いとなり、そのつど申出書を提出することになります。

A.

被保険者が育児休業終了予定日前に育児休業等を終了した場合は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を事業主が健保組合に提出する必要があります。なお、育児休業終了予定日を延長する場合は、健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(延長)」の届出が必要となります。また、延長後の終了予定日は、子が1歳に達する日までの育児休業の場合は1歳に達する日、子が1歳に達する日から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業の場合は1歳6ヶ月に達する日、1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業の場合は3歳に達する日をそれぞれ限度としています。

A.

育児休業を開始した同月に育児休業を終了した場合は、「育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」となっていることから、当該月は保険料免除の対象となりません。ただし、育児休業等を終了した日が末日の場合は、保険料免除の対象となります。健康保険法第159条及び厚生年金法第81条の2により、保険料免除の対象となる月は、「育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等を終了する日の翌日が属する月の前月まで」となっています。

A.

保険料免除の申出は、被保険者が育児休業を取得する度に、事業主が手続きを行う必要があります。また、この申出は、現に被保険者が申出に係る休業をしている間に行われなければなりません。休業が終了した後に、事業主が手続きを行っても、その休業に係る保険料は免除されません。

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死亡したときの給付について
A.

被扶養者の範囲に限定されません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、更には親族関係がなくても良いとされています。

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自動車事故について
A.

自動車事故等にあってけがをして、健康保険によって治療を受けるときは、できるだけ速やかに提出してください。

A.

そのようなことはありません。自動車事故によるけがでも健康保険でみてもらえます。ただし、その場合は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、示談については注意が必要です。なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。

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介護保険について
A.

当健保組合では介護保険第2号被保険者である被保険者から介護保険料を徴収していますが、その方が第2号被保険者を扶養している場合、扶養者分の介護保険料は徴収しないことにしています。扶養人数にかかわらず一人分の保険料を徴収しているわけです。また、介護保険第2号被保険者以外の被保険者が第2号被保険者である家族を扶養する場合、「特定被保険者」として介護保険料を徴収することにしています。具体的には以下の3つのケースです。

ア)40歳未満の被保険者に40歳以上65歳未満の被扶養者がいる。
イ)住民票を海外に移し国内非居住者となっている被保険者に、国内に住む40歳以上65歳未満の被扶養者がいる。
ウ)65歳以上の被保険者に40歳以上65歳未満の被扶養者がいる。

ご質問のケースの場合、今まで一人分の介護保険料を健保組合に納めていた被保険者が65歳になったので介護保険第1号被保険者として市区町村へ介護保険料を納めるようになりましたが、被扶養者である妻が40歳以上65歳未満の第2号被保険者であるため、その人は上記のウ)に該当する「特定被保険者」となり、引き続き当健保組合へも介護保険料を納めることになったわけです。このあと妻が65歳になれば、介護保険料を当健保組合へ納付する必要はなくなりますが、市区町村からは第1号被保険者として、本人と妻の二人分の介護保険料が徴収されることになります。

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