お知らせ
2025年09月01日
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直しと特定親族特別控除の新設が行われたことをふまえ、被扶養者の認定を受ける者が19歳以上23歳未満である場合における取扱いが定められました。
具体的には、19歳以上23歳未満の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)の年間収入要件が、これまでの130万円未満から150万円未満に変更されます。詳しくは添付文書をご確認ください。
なお、この取扱いは令和7年10月1日から適用となります。同日より前に認定を行う案件につきましては、従来通り年間収入要件は130万円未満となりますので申し添えます。